お電話でのお問合せ
03-3722-5231
メールでのお問合せ
2項道路の私道・・・。 地主の長い過去の経緯から、道路部分のみの所有地が点在してしまった・・・。
一見すると何も問題がないように思われますが、
地主側の事情で、どうしても売却する必要が生じた・・・。
これまた難問です。 ご安心ください!
真剣に取り組めば、必ず何とかなるものです。
太平商事はそういう現場も確実に成果を出してきました。
太平商事は、「破産物件」や「相続物件」の処分などの面倒な手続きを得意とし、数多く取り扱ってまいりました。
ページの先頭へ ▲